基本的に日本国内で取引されている株券オプションは、その
銘柄の取引最終日にしか権利
行使ができないヨーロピアンタイプにあたります。
また、差金決済は原則として認めたれておりませんので、権利行使を実施する場合におきま
しては必ず原株の受け渡しとなります。買い方が権利行使を行おうとする場合は、権利行使
日までに、証券会社に申告しなければなりません。
申告が行われない場合、権利行使をおこなったほうが良い場合でも、そのオプションは消滅
します。なぜなら、日本の株券オプションは、自動権利行使制度を採用していません。
権利放棄がなければ、すべての売り玉を持つ人がその数量分の権利行使に応じることとなり
ますが、権利放棄があれば、その分の売り建玉は権利行使に応じる必要がありません。
そこで、権利行使の申告があった場合、売り建玉に対して権利行使に応じる割り当てが行わ
れることになっています。権利行使時の決済代金は以下の計算式により算出します。
権利行使価格 × オプション一単位の原株数量 × 権利行使数量
例えば、権利行使価格1200円のコールを3単位(1単位=1000株)買っていた状態で権利
行使する場合は、まず最初に360万円の決済代金を支払います。
そして、現物株3000株を引き渡して450万円を受け取ります。また、株券オプションの権利
義務関係の解消には、この権利行使の他に、転売・買戻し、権利放棄の方法があります。
仮に取引期間中に転売・買戻しで権利義務を解消していれば、当然のことながら権利行使の
権利の義務も発生しません。この点だけはしっかりと認識する必要があります。
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